システムにおける利用者文書や仕様書・ソースコードなどは著作物に当たる。それらは、作成した人・組織に著作権がある。
そのため、システムの供給者が取得者から対価を得てシステムを提供したとしても、作成物の著作権は供給者側にある。この著作権を取得者側に移すには、開発時の契約または、開発後に別途契約を行って著作権の所在を明らかにしておかなければならない。
供給者側の著作権についても、業務上作成したソースコード・利用者文書は、個人に著作権があるのではなく、職務著作とみなされ、会社・法人に与えられる。
これらのことから、システム開発時には、それぞれの著作権がどこに帰属するか文書で明らかにしておく必要がある。
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