A 社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社である B 社に委託し、B 社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社である C 社に委託した。C 社では優秀な D 社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取り決めはないものとする。
A 社
B 社
C 社
D 社員