競合他社の営業上の信用を害する虚偽の情報を流すだけであれば,その行為の差止請求や損害賠償請求の対象にはならない。
商談で顧客に配布するパンフレットへの記述や,学会発表などによって公に知られるようになった情報も営業秘密として保護される。
他人の商品の形態の丸写し(デッドコピー)などの模倣,他人の商品や営業活動と誤認混同されるような表示の不正な使用に対して,差止請求や損害賠償請求ができる。
特定の商品を表すものとして一般に広く認識されていても,登録されていない商標や意匠は保護されない。