【 電気通信事業法 】
電気通信事業を営む上での基本事項を定めた法律。電気通信サービスの円滑な提供と、利用者の利益保護を目的としている。検閲の禁止や秘密の保護などの義務や、事業の登録、料金や契約約款の届け出と認可、電気通信設備などの必要事項が規定されている。
【 電波法 】
電波の利用に関する規則を定めた法律。電波の公平かつ効果的な利用を確保することを目的としている。無線局の免許や登録、運用を規定している。無線LANで利用できる周波数なども規定されている。
【 プロバイダ責任法 】
企業と法務 - 23.法務 - 2.セキュリティ関連法規 - 3.プロバイダ責任法 を参照
【 通信傍受法 】
日本国憲法で検閲の禁止や通信の秘密を守ることが定められているが、組織的な犯罪や一定の犯罪においては、通信を傍受しなければ捜査が困難になる。そのため捜査に必要と認められた場合に限り、捜査機関が通信の傍受を可能としている法律。
傍受の対象は、電話だけでなく電子メールなどの情報通信ネットワークによる通信も含まれる。
株式や国債・社債などの有価証券の発行および金融商品の取引などの公正を確保し、経済の健全な発展および投資者の保護を目的とした法律。
企業内容などの開示、金融商品取引を行うものに関する必要事項、金融商品取引所の運営などに関する事項が決められている。
取引に関するルールを規定し、有価証券報告書や内部統制報告書などの提出を義務付けている。
会社の設立、組織、運営及び管理などについて、規定した法律。
会社法では、各事業年度において、貸借対照表・損益計算書などの計算書類及び事業報告の作成補義務付けている。また、この事業報告には業務の適正性を確保するための体制である内部統制の内容を記載する必要がある。
会社法では、コーポレートガバナンス(企業統治)を実現させるためのそれぞれの機関を以下のように定めている。
【 法人税法 】
法人税とは、法人が得た利益(正確には所得といいます)に対して課される税金のこと。その法人税に関することを取り決めているのが法人税法。
法人税を納める義務のある法人は、大きく分けて、内国法人と外国法人に分かれる。
内国法人とは、国内に本店か、主たる事務所のある法人のこと。
【 消費税法 】
消費税の課税対象、納税義務者、計算方法、申告、納付及び還付手続きなどに関することを規定しているのが消費税法
消費税とは商品等の販売やサービスなどに対して課される税金のこと。価格に上乗せされ、消費者が負担する仕組み。
消費税は、物品およびサービスの消費に広く負担を求めるというもので、非課税取引を除いて、国内での商品やサービスのほとんどすべての取引に課税される。
外国との取引では、輸出には外国人に消費税を負担させることは馴染まないことから非課税となる(税法上は「輸出免税」と称している)が、一方、外国から輸入するものについては外国貨物を保税地域から引き取ったときに課税される。
原則、納付税額は事業者が次の計算により課税期間の納付すべき消費税額を算出して納付する。
納付すべき消費税額等 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入に係る消費税
つまり、消費者より預かった売上代金に含まれる消費税を、仕入代金や販売費および一般管理費等の代金に含まれる消費税を控除した残りが納付すべき消費税額等となる。
消費税額等の「等」とは、平成9年4月から従来3%のところ5%増税され、そのうち1%が地方消費税が含まれることになったことから、「等」は地方消費税を意味する。つまり、5%の内訳は、4%が国税、1%が地方税になる。
民間事業者に対して法令で定められている書面の保存に関する方法を、一部の例外を除き、電磁的に記録した電子文書で保存することを可能にした法律のこと。
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通則法)と「民間事業者等が行う書面の保存における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律」(整備法)の2つを総称してe-文書法(電子文書法)という。
法人税などの国税関係帳簿書類について、承認を受けた場合に、電磁的記録による保存を認めた法律。
企業活動を行う上で作成する帳簿類は、これまで紙の状態で7年間保存することが義務付けられていた。この帳簿書類は相当な量となるため、保管のために大きなコストを負担せざるを得なかったので、書類の量を減らすために、これまでは7年間のうち、後の5年間はマイクロフィルムやCOM(Computer Output Microfilm)での保管が認められていただけだが、電子データとして保存することも許されるようになった。
さらにe-文書法に対応して、紙の書類をスキャニングにより電子データ化して保存することも認められるようになった。
しかし、一部の帳簿や書類は該当せず、特に重要な文書であるとして引き続き紙による保存を求めているものもある。
製造物の欠陥により、人の生命・身体または財産に被害が生じた場合に、製造者などの損害賠償責任を定めた法律
企業は製品の欠陥や説明不足などで、消費者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は過失がなくとも賠償責任に問われる。ソフトウェアの欠陥だけでは責任は問われない。但し、ソフトウェアの欠陥によりハードウェアの誤動作で上記のような損害を与えた場合は責任が問われる。
国の行政機関や独立行政法人が保有する行政文書の開示を請求する権利を定めた法律。
これらの情報を公開することで、国民の知る権利にこたえ、行政の国民に対する説明責任を果たすことを目的としている。
環境関連法とは、「環境基本法」を頂点として、数多くの個別法で構成されています。
従来の環境関連法は、出口規制(END OF PIPE)と呼ばれ、対象となる事業所の排ガスや廃水、騒音、振動等といった「典型7公害」の対策が中心でした。
しかし、近年、環境問題が対象事業所周辺から地球規模にまで広がり、また、資源減少や廃棄物の深刻な問題が発生してきました。
こうした状況の中で「環境関連法」も、各種リサイクル法、PRTR法などといった新しい法律を加え、「循環型社会」の形成を目指しています。
【 廃棄物処理法 】
廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生(リサイクル)、処分等の処理をし、ならびに生活環境を清潔にするための法律
この法律は、廃棄物の処理基準、廃棄物処理業、廃棄物処理施設などについての規定を置き、罰則を定めて、監督している。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられる。後者は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で指定する廃棄物に限られる。一般廃棄物はそれ以外のものである。
【 リサイクル法 】
資源、廃棄物などの分別回収・再資源化・再利用について定めた法律をいう。
日本では、対象の種類ごとに、いくつかの法律に分かれている。
IT機器の輸出について、日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)で、戦略兵器への転用可能性のある機械関連製品(コンピューター・通信機器を含みます)については、原則としては輸出許可を取得しない限りは、輸出できないこととされています。もっとも政令で、一般的に輸出しても問題ないとされている物品が多数指定されており、マイコン程度の製品であれば、高度な暗号機能を搭載している場合でない限り、多くの場合には例外として輸出許可が不要とされています。 しかし更にその例外として、仕向地がイラン、イラク、リビア、北朝鮮の場合には、価格が5万円を超える製品については、輸出許可を別途取得しないと、輸出が不可能とされています。
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