企業と法務 - 23.法務 - 2.セキュリティ関連法規 - 5.電子署名及び認証業務などに関する法律

Last Update : April 12 2021 22:24:52

     

a. 電子署名及び認証業務などに関する法律

ディジタル署名の円滑な利用を確保することで、電子商取引やインターネット利用の促進を図ることを目的としてディジタル署名と認証業務について定めたもの。
電子署名法の内容は、その目的にもうたわれているように

  1. 電磁的記録の真正な成立の推定
  2. 特定認証業務に関する認定の制度

電子署名とは、デジタル文書の正当性を保証するために付けられる署名情報。文字や記号、マークなどを電子的に表現して署名行為を行なうこと全般を指す。現実の世界で行なわれる署名を電子的手段で代替したもの。特に、公開鍵暗号方式を応用して、文書の作成者を証明し、かつその文書が改竄されていないことを保証する署名方式のことを「デジタル署名」という。

一般に、電子署名では公開鍵暗号方式を利用する。具体的には、送信する情報(データ)を基にハッシュ関数というプログラムを使ってメッセージダイジェストと呼ばれるデータを作り出す。メッセージダイジェストを送信者の秘密鍵で暗号化したものを電子署名という。送信者は、送信するデータと一緒に電子署名を送る。  受信者は、情報と一緒に送られてきた電子署名を送信者の公開鍵で復号して、メッセージダイジェストを入手。同時に受け取った情報(データ)を基に、送信者が使ったものと同じプログラムでメッセージダイジェストを作り出す。両方のメッセージダイジェストが同じものであれば、間違いなく本人が送ったもので、途中で改ざんもされていないことが分かる。

法的に有効な電子署名の認証(電子証明)は特定認証業務と呼ばれ、一定の条件を充たして国から認定を与えられた事業者によって行なわれるものと規定されている。認定を受けた認証業者は認定認証事業者と呼ばれ、その旨を表示することができるが、認定には有効期限が定められている。認定認証事業者は電子証明書の発行サービスを提供する認証局になる。
現在のところ、日本認証サービス株式会社や帝国データバンク社など数社による認証サービスが認定を受けている。



     

www.it-shikaku.jp