企業と法務 - 23.法務 - 2.セキュリティ関連法規 - 2.不正アクセス禁止法

Last Update : April 12 2021 22:25:08

     

a. 不正アクセス禁止法

アクセス制御機能を持つコンピュータへ、アクセス権を持たないものが不正な手段でそのコンピュータを使用することを禁止するための法律。
データの不正取得や破壊・改ざん、コンピュータの不正操作などによるコンピュータ犯罪の防止が目的。

1. 不正アクセス: 不正アクセス禁止法では、以下に示すような行為を禁止している。

  1. 他人のID・パスワードを奪取・盗用して、その者になりすましてアクセス認証を越える行為
  2. なりすまし以外の攻撃手法を用いて、認証サーバをだまし、それに従属する目標の端末を利用可能にする行為
  3. 目的の端末を利用可能にするために、その端末の属するネットワークのゲートウェイ端末のアクセス認証をだまして、その内部ネットワークの目標を達する(目的端末を利用可能にしてしまう)こと
  4. 特定のアクセス制御を有する端末に関しての、認証情報(ID・パスワードなど)をその端末利用者や管理者以外の人間に漏らしたり流布してはいけない。(不正アクセスを助長する行為)

不正アクセス禁止法では、システム管理者は担当する当該システムが不正アクセスに遭わないように、常に適切な管理措置を講じる必要があると規定されており、これは努力義務である。

2. コンピュータ関連の犯罪

  1. 電子計算機使用詐欺罪: プログラムやデータを細工して、金品の搾取など
  2. 電子計算機損壊等業務妨害罪: コンピュータの物理的破壊、プログラムやデータの破壊による動作の混乱など
  3. 電磁的記録不正作出・供用罪: データを不正に作成(作出)、不正なデータを使用(供用)
  4. 電磁的記録毀棄罪: ファイルの削除・改ざん
  5. 電磁的公正証書原本不実記録供用罪: 公正証書に事実でない記述



     

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