ソフトウェアの開発中に発生した発明は、特許(ソフトウェア特許・ビジネスモデル特許)として、出願し、3 年以内に審査請求を特許庁に行うことで審査され、その発明が特許として認められ、特許料を納付すると特許権が与えられる。
特許権の効力は、出願の日から 20 年間で、その間は、その発明の使用に独占権が与えられる。他の人が同じような発明をまったく別に行ったとしてもその自分の発明を使用することができない。
【 通常実施権 】
第三者に特許技術の使用を許可するが、別の人にも同じ特許技術の使用を許可することができる。同じ特許技術を複数の人に与えることのできる権利。
【 専用実施権 】
第三者に特許技術の使用の権利を与えてしまうと、別の人にその特許技術の使用を許可することができない。また、自分自身もその特許技術を利用することができない。
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