【 不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪) 】
コンピュータ・ウィルスの作成・提供罪は
1. 正当な理由がないのに
2. 無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で
コンピュータ・ウィルスを作成,提供した場合に罰せられる。
【 電子計算機使用詐欺罪 】
コンピュータの物理的破壊、プログラムやデータの破壊による動作の混乱など
【 電子計算機損壊等業務妨害罪 】
業務用コンピュータもしくは電磁的記録(データ)を損壊し,または業務用コンピュータに虚偽のデータもしくは不正な指令を与えるなどの方法により,コンピュータに使用目的通りの動作をさせずまたは使用目的に反する動作をさせて,他人の業務を妨害した場合に罰せられる。
【 電磁的記録不正作出及び供用罪 】
データを不正に作成(作出)、不正なデータを使用(供用)した場合に罰せられる。
例えばキャッシュ・カードの磁気ストライプ部分に他人の預金口座の預金番号,暗証番号などを印磁する行為,あるいは虚偽の入金データを端末機から入力して預金元帳ファイルに虚偽の記録を作り出す行為なども処罰の対象となる。
【 支払用カード電磁的記録不正作出等罪 】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり提供したりすると罰せられる。
www.it-shikaku.jp