「サイバーセキュリティ基本法」は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効率的に推進するため、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、サイバーセキュリティ戦略の策定その他当該施策の基本となる事項等を規定しています。
ただしあくまで"基本"を示したものであり、具体的な戦略は「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」の活動や他の法律にゆだねられています。
この法律の目的は、国民が安心・安全に暮らせる社会を実現すること、経済の向上と持続的な発展、さらに、日本の安全保障に寄与するとともに、国際社会の平和と安全の確保にも寄与することなどと定められています。
基本理念
サイバーセキュリティ戦略本部では、2018年に閣議決定された「セキュリティ戦略」にて、2018年~2021年における諸施策の目標や実施方針を公表しています。
2020年現在推進中のこのセキュリティ戦略では、2015年戦略で掲げた5つの原則、「情報の自由な流通の確保」、「法の支配」、「開放性」、「自律性」、「多様な主体の連携」を引き続き堅持することが示されています。また「経済社会の活力の向上・持続的発展」「国民が安全・安心して暮らせる社会」「国際社会の平和・安全、および我が国が安全保障に寄与すること」を達成するための具体的な施策が明示されています。
また「経済社会の活力の向上・持続的発展」「国民が安全・安心して暮らせる社会」「国際社会の平和・安全、および我が国が安全保障に寄与すること」を達成するための具体的な施策が明示されています。
【 サイバーセキュリティ戦略本部 】
サイバーセキュリティ基本法に基づき内閣に「サイバーセキュリティ戦略本部」が設置されました。
サイバーセキュリティ戦略本部は、内閣官房長官をはじめとする関係閣僚や有識者によって構成されています。事務局は従来の「情報セキュリティセンター(NISC)」を改めて組織した、「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」です。
【 サイバーセキュリティ協議会 】
サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律に基づき、平成31年4月にサイバーセキュリティ協議会が組織され、同年5月下 旬から情報共有活動が開始されている。
サイバーセキュリティ協議会は、国の行政機関、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者等、官⺠の多様な主体が相互に連携し、より早期の段階で、サイバーセキュリティの確保に資する情報を迅速に共有することにより、サイバー攻撃による被害を予防し、また、被害の拡大を防ぐことなどを目的としている。
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