企業と法務 - 23.法務 - 1.知的財産権 - 4.その他関連する法律など

Last Update : January 02 2021 16:00:52

       

b. 不正競争防止法

不正競争防止法は、著名な商品と同一・類似の商品を作成したり、営業秘密に係わる不正行為を禁止する法律であり、以下に示すようなことを不正競争行為とみなしている。

  • 営業秘密の不正入手
  • 模造品や類似した商号
  • パスワードやスクランブルの不当解除(コピープロテクトはずし)
  • 商品やサービスの不当表示
  • 虚偽の情報などによる営業妨害

ドメイン名の不正取得
サイバースクワッティング (cyber-squatting)とよばれ、企業名や商標、有名人の名前などをドメイン名として登録し、転売目的で保有する行為のこと。
インターネット上のドメイン名は基本的には誰でも自由に好きな名前を登録できるうえ、早い者勝ちで登録が行なわれ、商標として保護の対象になっていない。
日本では、2001年に改正された不正競争防止法により、ドメイン名の不正な取得・保有が禁じられている。JPドメイン名の紛争処理は、日本知的財産仲裁センターによって裁定が行われている。サイバースクワッティングによって被害を受けた商標や商号などの権利者は、そのドメイン名の登録取消・権利移転を申し立てることができる。

※参考資料 経済産業省 営業秘密管理指針(PDF形式)


  [ 例題 ] 
  1. 平成20年度春期 問80  ライセンス契約
  2. 平成18年度秋期 問80  ライセンス契約 サイトライセンス
  3. 平成11年度春期 問78  パブリックドメインソフトウェア


       

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