サービスマネジメント - 16.システム監査 - 1.システム監査 - 7.システム監査の体制整備

Last Update : April 20 2021 22:31:33

     

a. システム監査の体制整備

評価・結論は、本調査の結果を踏まえ、監査対象の業務実態が監査目的に照らし妥当であるか否かを判断し、その結果を監査報告書にまとめるプロセスである。

その実施手順としては、

  1. システム監査担当者が監査調書に基づき、監査目的に適合した総合評価、監査証拠に基づく指摘事項、実現可能性のある改善勧告の原案を監査意見という形で明確化する。この際、関連する諸基準やガイドラインを判断基準として活用することが望ましい。
  2. システム監査部門内でその責任者を中心として、報告書に記載しない事項、見解を異にする事項、監査担当者ごとの意見を全社的観点から検討し、システム監査部門としての統一見解をとりまとめる。
  3. 定められた記載様式により試案である旨を明示した監査報告書案を作成する。
  4. 被監査部門・改善対象部門・関係部門等と適時かつ速やかに意見交換を行い、指摘事項における事実誤認や新たな問題点の有無、また改善勧告の妥当性を確認し、監査意見を確定させる。この意見交換はあくまでも事実誤認の有無や監査証拠の必要十分な存在を確認するためのものであり、議論をしたり、意見を斟酌したりする必要は無い。但し、異論は補足事項とする場合もある。
  5. 正式な監査報告書を作成し、内容についてシステム監査部門責任者の承認を得た上で、経営陣・被監査部門・改善対象部門を交えた監査報告会を適時かつ速やかに開催する。なお、監査証拠の不足等が判明した場合は、システム監査部門責任者と協議の上、その入手のための追加的な監査手続を実施しなければならない。


     

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